新宮市議会 2022-12-14 12月14日-03号
私どもは、辛うじて増築した家屋の2階におりましたので、浸水は免れました。家もろとも流されても不思議じゃなかったんですが、奇跡が起きました。これは、ただの奇跡ではございません。三つの要素があります。 大水害が起こる前に河川の氾濫があって、家につながる堤防を越えてきましたので、堤防の壁を補強していただいて壁を造っておりました。その壁があったおかげで、それ以上、流木が流れ込まずに済みました。
私どもは、辛うじて増築した家屋の2階におりましたので、浸水は免れました。家もろとも流されても不思議じゃなかったんですが、奇跡が起きました。これは、ただの奇跡ではございません。三つの要素があります。 大水害が起こる前に河川の氾濫があって、家につながる堤防を越えてきましたので、堤防の壁を補強していただいて壁を造っておりました。その壁があったおかげで、それ以上、流木が流れ込まずに済みました。
そのほかに、11ページでありますけれども、固定資産税、固定資産税の家屋の部分で60万6,000円が不足になっておるわけですけど、これは年度の途中というんですか、耐用年数があって、その家の値打ちが下がって、下がったというように解釈したらよろしいんでしょうか。 それと、13ページを飛ばしまして、18ページお願いします。 18ページの一番上にあります。
そして、その木が倒れてきたら、本当にもう家屋2、3軒、もうぺっちゃんこです。そして、その持っている木の人がどこに行っているか分からない。そしたらこれ結局損害賠償も取れないような事態もあるんです。 だから私としては、もうこれをすぐにということじゃないんですが、そういったことも考慮されて、やっぱり少しでもその木を切って、できるもんやったら安全にするために、これ補助を出していたんです。
その上、古い建物も多いので、私としては津波が来る前にその揺れで家屋の崩壊するほうが大変危ないのかなと、怖いなというふうに思っております。津波もそうですけれども。
次の17文化複合施設整備事業につきましては、建設工事完了後の周辺住宅事後調査で判明した家屋の被害費用算定と説明業務及び周辺整備に伴い必要となった再測量調査等について、年度内完成が難しく繰り越したもので、9月末までの完了予定であります。 なお、繰越事業に係る財源内訳につきましては記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが、繰越明許費繰越計算書の説明とさせていただきます。
である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
次いで、10款教育費、文化複合施設整備事業について、委員中より、その他補償金に関する詳細説明を求めたところ、当局より「文化複合施設の敷地に隣接する37軒の家屋を対象に、工事の前後に調査を実施し、その結果を比較したところ、14軒の家屋にひび割れ等の損傷が確認されたため、基準に基づき補償金を算定したものです」との答弁がありました。
また、特定空家候補と指定されている危険家屋というのは、何軒ありますでしょうか。 ◎管理課長(岩上賢志君) 管理課、岩上より答弁させていただきます。 平成30年3月に策定した新宮市空家等対策計画においての空き家等総数は1,004軒、そのうち、倒壊の危険性がある住宅、また周辺の景観を損ね、生活環境を著しく乱す住宅などの特定空家候補は380軒でございます。
市民税は、個人市民税で新型コロナウイルス感染症や税制改正の影響等により3.1%の減見込みとする一方で、固定資産税が家屋分で新型コロナウイルス感染症に係る減免制度が終了したことなどから3.9%増となるなど増要因もあり、微増となっております。また、軽自動車税は新税率適用車の増などにより11.1%の増であります。 14ページをお願いします。
10款5項社会教育費の新図書館整備事業は、自動貸出機の購入について、半導体不足の影響等により部材調整に遅れが生じ、年度内での納品が困難となったため繰り越すもので、文化複合施設整備事業については、建設工事完了後の周辺住宅事後調査で判明した家屋の被害費用算定と説明業務及び周辺整備に伴い必要となった再測量調査等について、年度内完成が難しく繰り越すものであります。
そして、利活用、その土地、その家、この間、寄附をしていただいた土地などもまだ家屋があって、それも市のお金を使って解体しなければならないということも聞きましたけれども、そういうふうに、新宮市に寄附をして、家をそのままもらってくださいという方が出てきたらどうするのか。それと利活用したい。
今後は集中的かつ計画的に防災対策を実施するため、浸水区域内に家屋、公共施設等があるなど、防災重点農業用ため池として指定してございます112池の劣化状況評価や地震・豪雨耐性評価を行い、決壊の危険性や防災工事の必要性の調査を実施していきます。 調査の結果、防災工事が必要となれば、まず農村地域防災減災事業を活用し、補助事業として工事を実施していきます。
2、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。
◎三輪崎支所長(角聖史君) 建物の解体等に係る費用につきましては、近隣家屋の調査費も含めまして、概算で1,300万円程度と試算しております。 ◆14番(屋敷満雄君) 1,300万円からかかるの。そうすると、売却しても、もう金が反対にかかってくるんで、そういうことになるんですね。そうであれば、残して有効に使うべきと思います。
第2条では、課税免除の範囲を総務省令に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地とし、3年間の課税免除を行う旨、規定してございます。 以下、第3条は申請書について、第4条は規則への委任について記載しております。 附則といたしましては、この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものと定めております。
あと、南海トラフの大地震が懸念されるわけでありますが、津波も怖いんですが、その前にやはり揺れによって家屋の倒壊を第一に防ぐべきだというふうに思ってございます。新宮市内まだまだこの震度6強、震度7に耐えられない家屋がたくさんあります。そういう中で、毎年毎年この耐震補強の補助制度を行っておりますが、これ、毎年数十件の申込みをいただいておりまして、今順次補強を行ってくださる家屋が増えてきております。
○議長 -総務課副課長- ◎総務課副課長 こちらの新型コロナウイルス対策地方税減収補填特別交付金につきましては、新型コロナウイルスの経済支援対策として中小事業者が所有する償却資産、事業用家屋に係る固定資産税等の減免措置がございます。それに対して、その減収分の補填として交付されるものでございます。予算額につきましては、この特例措置による固定資産税の減収の見込額をベースとして算出してございます。
また、「新庁舎の敷地は津波・洪水の想定浸水域外であり、接続する道路も複数確保できる場所であることに加え、家屋の倒壊等が発生した場合においても啓開作業によりアクセスルートを確保することができる」との答弁がありました。
また、特別会計では国保・後期高齢・介護保険・滝ノ岡専用水道・農業集落排水及び同和対策新築家屋貸付金の6事業で総額26億8,546万9,000円と、前年度に比べ0.3%の減額予算。公営企業会計を適用した水道事業会計についても3億5,610万8,000円で、7.5%の減額予算となっています。
それに伴いまして、工事着手に当たって周辺家屋の調査、もし振動とかいろいろとございますので、それの影響を考慮して、両岸、橋台から半径50m範囲の家を調査対象とする建物調査委託料でございます。 また、22節の補償費につきましては、架け替え工事に伴いまして、橋の手前、県道部分でございますけれども、そこにNTTの線が入ってございます。そこに対しまして、線を添架し直す、そのための補償費でございます。